外壁塗装のクーリングオフの仕方とその条件について簡単解説!
2024/03/30
こんにちは。山形の塗装業者「外壁塗装専門店PRIDE」です。
外壁塗装というのは決して安い買い物ではありません。そのため少しでも後悔無いよう、きちんと納得した上で契約したいものでしょう。
しかし中には訪問営業等の方法で強引な営業を受けたりして深く考える事ができないまま契約してしまう場合があります。
後になって考えたらやはり契約すべきではなかった!となった際に契約を破棄する事のできる制度が存在する事をご存じでしょうか?
それが「クーリングオフ」です。
本日はそんなクーリングオフについて、利用方法やその条件について詳しくお話させて頂きます。
目次
クーリングオフ可能な条件
・契約が法人と個人間で行われていること
クーリングオフは法人と人間で行われる契約にのみ提要され、法人と法人間で行われた場合にはクーリングオフは対象外です。
・クーリングオフできるという旨が記載された書面を受け取ってから8日以内にクーリングオフを申し込むこと。
内職商法やモニター商法等以外の契約については20日間の間クーリングオフ期間が設けられていますが、訪問販売や電話勧誘販売、パソコン教室や美容医療等の特定継続的役務提供、訪問購入は8日以内のクーリングオフ申し出が必要です。
・購入者が業者を呼んで契約したわけではないこと、また購入者自ら意思を持って店舗や営業所に訪問して契約したわけではないこと
購入者が業者を自宅に呼んで契約した場合や購入者が店舗や営業所に訪問して契約した場合にはクーリングオフの対象外となります(家を訪ねてきた業者がわざわざ購入者を読んで事務所で契約したり、強引に事務所や店舗に連れていかれた場合にはこれは適用されません)
■法に定められている期間を過ぎてもクーリングオフできる条件
・事実と異なる内容を契約時に説明されていた場合
「この工事はクーリングオフの対象外」「一度工事が始まってしまったものは解約することはできない」等、業者が事実と異なる説明を購入者に対して行った結果購入者が誤認してしまい8日間のクーリングオフ期間が過ぎてしまった場合など、事実とは異なる内容を説明された場合には8日間のクーリングオフ期間を過ぎてしまってもクーリングオフを行う事ができます。また脅されてクーリングオフ出来なかった場合にも8日間の制限はなくなります。
・渡された契約書等の書面に不備があった場合
契約書等を購入者に渡す場合にはその書面に「事業者の事業者名・代表者名・所在地」「契約日」「契約商品・サービス品名・内容」「契約金額」「商品やサービスの引き渡し時期」「クーリングオフの要件告知」の記載がある必要があります。またこれらの項目は購入者が見落としてしまわないように8ポイント以上(約2.8mm)の赤文字で記載し赤枠で囲ってある必要があります。
・契約書を渡されていない場合
業者は購入者に対し、必ず契約書等の書面を作成し交付する必要があります。上記の内容が契約書等に書かれていなかった場合の他、そもそも契約書を渡されていない場合には「クーリングオフの対象期間が始まっていない」とみなされ、クーリングオフ期間の8日間という縛りは無くなります。
クーリングオフをする方法
・書面
クーリングオフは「ハガキ」や「手紙」等の書面を用いて行う事ができます。書面には業者がどの契約に対してクーリングオフし契約を解除したいのかを特定するための情報を書き込みます。(契約年月日や契約者名、購入した商品名や契約時に支払った金額等)
・電磁的記録
電磁的記録というのは「メール」や「USBメモリ等の記録媒体」「FAX」「録音テープ」、また業者のHPにあるクーリングオフ専用のフォーム等から業者あてに送信するものも含まれます。記載する内容は書面時と同様に契約年月日や契約者名、商品名や金額等の記載をしましょう。
■クーリングオフ時に気を付けること
「クーリングオフを申し出た」という証拠を残しておくために送信メールを残しておいたりスクリーンショットを残しておきましょう。ハガキや手紙の場合はコピーを取っておく他、特定記録郵便等送付の履歴の残る方法で業者あて送付しましょう。「内容証明郵便」は手数料が480円~かかるものの郵便局の方で中身まで保管してくれるためいざという時のために証拠を残しておくことができます。クーリングオフのための文章の書式などは特に決まってはいませんが、内容証明郵便を利用する際には1枚に書ける文字数や行数に決まりがあるため気を付けましょう。
クーリングオフが適用されない場合
・法人と法人での契約の場合
クーリングオフは個人と法人間で契約した場合に適用されるもので、法人間での契約の場合はクーリングオフの対象外です。
・購入者が直接店舗や営業所に訪問して契約をしている場合
購入者が店舗や営業所に直接訪問して契約している場合にはクーリングオフは適用できません。
・購入者自ら意思を持って業者を自宅に呼び契約した場合
訪問販売等、業者が突然自宅に訪ねてきて契約した場合にはクーリングオフの対象になりますが、購入者が自ら業者を自宅に呼び契約した場合にはクーリングオフ適用外となります。
・金額が3,000円未満の現金での取引の場合
3,000円に満たない現金での取引であった場合にはクーリングオフ対象外です。
・過去1年の間に取引をしたことのある業者と契約をした場合
1年の間に1度でもその業者と契約していた場合にはクーリングオフできません。
・国外で契約をした場合
日本以外の国で契約をした場合にはクーリングオフ対象外となります。
・業者に務めている従業員が契約した場合
例えばAという業者に務めている従業員が同じくAという会社で契約した場合にはクーリングオフすることができません。
・国や地方公共団体と契約した場合
クーリングオフの申し出を無視されてしまった場合
クーリングオフの申し出をしたにもかかわらず業者に内容を無視されてしまった場合、対応してもらえなかった場合には以下の場所に相談してみましょう。
・消費者センター
消費者センターでは商品やサービスに関する問い合わせや苦情、相談事を専門のスタッフが聞き公平な立場から対応してくれますので、クーリングオフで困った際の相談にも乗ってもらえます。
まとめ
外壁塗装を契約した際、訪問営業等で急かされて契約してしまいその後に契約解除したくなった際のクーリングオフの方法についてお話させて頂きました。クーリングオフをするためにはいくつか条件がありますが、その条件さえ満たしていれば例え相手が拒否してきた場合でもクーリングオフをすることができます。強引に契約を迫ってくるような業者とは最初から契約をしないのが一番ですが、万が一断り切れずに契約してしまった場合でも落ち着いてクーリングオフを行いましょう。
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